残業代の計算方法について弁護士が分かりやすく解説!

2021年3月5日By wpmaster残業代計算

残業代が認められる条件は?

長く働けば残業代を請求できる、ということは誰もが理解していると思いますが、残業代がどういう条件でもらえるのか、どのような計算方法でもらえるのかまで把握している方は多くないかもしれません。

まず残業代が認められる条件ですが、これは簡単です。

休憩時間を除き、1日8時間以上の労働又は週40時間以上の労働をしている場合には、使用者(会社など)は労働者に対して残業代を支払わないといけません。使用者と労働者との間に、「残業代なし」という合意や契約書がある場合でも、それだけで残業代請求できなくなるわけではありません。

残業代は、法律上は「割増賃金」として支払われます。

これは、労働者を1日8時間以上又は週40時間以上労働させてはならない(労働基準法32条)ことと対応しており、労働協約等により1日8時間以上又は週40時間以上労働させることを例外的に許容する場合(労働基準法36条)であっても、使用者に割増賃金を支払わせることにより、できる限り残業時間を減らすことで労働者の健康が害されるリスクを軽減しようとする趣旨です。

(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条 使用者が・・・労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
 使用者と労働者の間で「残業代なし」と契約しても残業代を支払わなければいけないのは、上記の労働基準法の規定が強行規定として当事者間の合意よりも優先されるからです。そのため、1日8時間以上又は週40時間以上労働をしている労働者は、会社など使用者に対して割増賃金≒残業代の請求をすることができます(一部例外はあります)。
 また、上記の条文(労働基準法36条)の通り、割増賃金の割増率は、原則として25%以上、1ヶ月で60時間を超えた部分については50%以上の率で計算することとされています。そのため、残業代は、通常の賃金の25%増しで支払われることになります。
 では、この25%増しで支払われる賃金は、実際にどのように計算されるのかをみていきましょう。

残業代の計算方法は?

計算は秒単位?–賃金全額払いの原則

 この割増率の基本となる賃金額を考える大前提として、賃金は、その労働時間に応じて全額が支払われなければならないとされています(労働基準法24条1項)。これを賃金全額払いの原則といいます。

(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(略)
 そのため、理論的には、割増賃金も秒単位などできる限り細かい単位で計算して支払われるべきであるということになりますが、現実的には秒単位の労働の主張立証は簡単ではないことから、1分単位で計算していることがほとんどです。ただし、実際に秒単位で労働時間を認定して割増賃金を計算した裁判例(東京地判平14.2.28)もあるため、秒単位での労働時間の立証ができるのであれば、迷わず秒単位で計算をすべきでしょう。
 いずれにしても、10分単位や30分単位で切り捨てて計算するようなことは許されません。

割増の基礎となる賃金額の計算方法

ここまでで、残業代について、原則として1秒単位や1分単位で計算されるべきこと、割増率は25%以上であることがわかりました。

残業代の計算方法は、

「法定時間外労働時間×基礎賃金額×割増率=割増賃金額(残業代額)」

ですので、あとは、基礎賃金額をどのように算定すれば良いかが分かれば残業代を計算することができます。

この基礎賃金の額は、例えば時給制で働く労働者の場合は簡単ですよね。時給1,200円の場合は、そのまま時間給1,200円が基礎賃金額になります(労働時間が1分単位で計算されることに対応させて分給として算出しても問題ありませんが、通常は時給単位で算出します。どちらの場合でも計算結果は同じです。)。

問題は、月給制の場合です。

この場合は、月給を時間給に割り戻す必要があります。この割り戻しは、月給を「月平均所定労働時間」で割ることで計算されます。

「月平均所定労働時間」というのは、その労働者の年間の所定労働時間を12で割ったものです。月給30万円で働いている労働者であっても、月の日数が変わることや祝日などもあることから、月ごとに所定労働時間は変わります。これを月ごとに所定労働時間が何時間でと算出することも不可能ではないですが、そのようにすると月ごとに基礎賃金が変わってしまい、かなり煩雑になります。

そのため、年間の所定労働時間を年間月数である12で割ることで「月平均所定労働時間」を割り出し、月給を月平均所定労働時間で割ることで時間給を割り出すことになります。

年間所定労働時間とは?

年間所定労働時間は、労働契約や就業規則によって定められた1日あたりの所定労働時間と休日数から算出することができます。

ただし、労働基準法上、週40時間までしか労働者を働かせることはできませんから、年間所定労働時間は、最大でも

40時間×52週=2080時間

となるはずです。このことから、労働契約の内容がはっきりしないとか就業規則をみても年間所定労働時間が分からない場合、あるいは契約や就業規則で定められている内容が上記の時間を超えている場合には、所定労働時間を法律上可能な限り長く取る(=基礎賃金額を控えめに算定する)ことで、「最低でもこれだけの残業代がある」という主張をすることになります。

この場合の月平均所定労働時間は、173.33時間(=2080時間÷12ヶ月)となります。

仮に対象となる労働者の月給が30万円だとすると、この場合の労働者の時間給は約1,730円(=30万円÷173.33時間)となり、これが基礎賃金額となります。

他方で、就業規則上、月の所定労働時間が168時間とされているような場合にはそれを用いれば良いですし、「土日祝日を休日とする」と定められているような場合には、その年の土日祝日数を数えて年間所定労働日数を計算し、そこに1日あたりの所定労働時間をかけることで年間の所定労働時間を算出して、これを12で割ることで月平均所定労働時間を算出できます。

以上のようにして算出された月平均所定労働時間から労働者の基礎賃金額を算出し、

「法定時間外労働時間×基礎賃金額×割増率=割増賃金額(残業代額)」

の式に当てはめて残業代を計算することになります。実際の計算はかなり煩雑になるため、「きょうとソフト」と呼ばれる京都地方裁判所と京都弁護士会が作成したソフト(エクセルシート)を利用して計算することになります。

残業代請求できるのは3年前の残業代まで

残業代は、2020年3月31日までの労働分については2年、それ以降の労働分については3年の消滅時効にかかります。

これは、民法改正によって短期消滅時効の制度が廃止され、消滅時効の期間が原則5年に統一されたことによるもので、残業代請求権などの賃金債権の消滅時効も5年になっていないなど不思議な点はあるのですが(また別のコラムで書きます)、いずれにしても残業代請求権には時効があるので、請求を考えている方は、弁護士に相談する等して早めに請求していくにこしたことはありません。