管理職の残業代

管理職だから残業代払わなくて良い
というわけではありません!

管理職だから残業代は払わないという主張は、残業代請求をされた会社側の反論として非常によく行われるものですが、法的に残業代を支払わなくて良いケースというのはそれほど多くありません。

管理職の残業代

これは、一般的にイメージされる「管理職」が法律上残業代を払わなくて良いとされる「管理監督者」で無いことが多いためです。このページでは、残業代を支払わなくて良いとされる労働基準法上の「管理監督者」がどのような立場で働いている人のことを指すのか説明し、「管理職は残業代なし」という誤った認識を正したいと思います。

なお、法律上の管理監督者に該当する場合、残業代は支払われませんが、深夜割増賃金の支払い義務はあるという点は注意したいところです。

管理職の残業代

< 管理監督者なら残業代なしの根拠 >

そもそも「管理職は残業代なし」という誤った認識の下に残業代が支払われない実態が広がっている原因は、労働基準法上、「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)に対しては残業代の支払い義務は無いということが規定されているためです(労働基準法41条2号)。これを、割増賃金支払い義務等の適用除外といいます。

労働時間等に関する規定の適用除外

第四十一条

この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

< 管理監督者とは? >

使用者が残業代の支払い義務を負わない管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者をいい、名称にとらわれず、実態に即して判断されるべきものとされています。「店長」、「支配人」、「部長」、「専務」などの名称だけでは、管理監督者として残業代を支払わなくて良いのかどうかは判断できない(判断すべきでない)ということになります。

しかし、どのような実態があれば労働基準法上の管理監督者にあたるのかについては、法律上の定めはないため、裁判例の集積によって一定の基準を探していくことになります。

企業の種類や規模は無数にあるといっても良いので、一般的な基準を抽出するというのは難しいところですが、近時の裁判例ではおおよそ次のような基準を詳細に検討して判断しているといえます。

< 管理監督者性の判断基準 (ポイント) >

  1. 実質的に経営者と一体的な立場にあるといえるだけの重要な職務と責任、権限を付与されているか。
  2. 自己の裁量で労働時間を管理することが許容されているか。
  3. 給与等に照らして管理監督者としての地位や職責にふさわしい待遇か。

上記のポイントを個別具体的に総合評価して、労働基準法上の割増賃金規定等の適用除外となっても労働者の保護に欠けるものでないといえるかどうかという観点から、管理監督者性が判断されます。

< 管理監督者性が争われた裁判例 >

否定例

三栄珈琲事件 大阪地判 平3.2.26

会社の経営する喫茶店で一人で勤務していた労働者が、パート従業員の採用権限やこれに対する指揮権を有し、売上金の管理を任され、材料の仕入れ、メニューの決定についてもその一部を決める権限を与えられ、責任手当として月額一万円が支給されていたが、欠勤、早退、遅刻は必ず連絡して無断で店を閉めることはできなかったこと、パート従業員の労働条件の決定もあくまで会社の許容する範囲内のことであること、労働者が調理、レジ係、掃除等の役務に従事していたことなどから、管理監督者性が否定された事例。

風月荘事件 大阪地判 平13.3.26

喫茶カラオケ店の店長であり、自分を含め他の従業員の勤務予定の調整や店舗の営業状況の把握、店舗運営全般業務に関する指揮監督をしていた労働者が、使用者の営業方針や重要事項の決定に参画する権限が認められていたわけではなく、タイムカードの打刻や日間面着表の提出が義務付けられ、日常の就労状況も査定対象とされ、出退勤や勤務時間が自由裁量であったとも認められないことから、管理監督者性が否定された事例。

日本マクドナルド事件 東京地判 平20.1.28
日本マクドナルド事件
東京地判 平20.1.28

就業規則において店長以上の職位の従業員を労基法41条2号の管理監督者としているファーストフード直営店の店長であった労働者が、アルバイトの採用や育成、シフトの決定、販売促進活動の企画と実施等の権限を有し、店舗運営については重要な職責を負ってはいるが、その権限は店舗内の事項に限られ、経営者との一体的な立場にあるといえる程度のものではないこと、形式的には労働時間に裁量があるが、店長固有の業務を遂行するだけでも相応の時間を要する上、シフトマネージャー業務も行わなければならず法定労働時間を超える長時間労働を余儀なくされる実態から労働時間に関する自由裁量があるともいえないこと、待遇としても平均的にはファーストアシスタントマネージャー(管理監督者でない労働者)の給与を上回るものの、それより低い待遇の店長も一定数いることなどから、管理監督者性が否定された事例。

コナミスポーツクラブ事件 東京高判 平30.11.22
コナミスポーツクラブ事件
東京高判 平30.11.22

スポーツクラブを運営する会社の支店長やマネージャー職にあった労働者が、その職層・等級は給与規定において時間外手当等の対象外とされており、施設・設備の維持管理や対顧客サービスの提供、出入金の管理、損益目標達成のための施策の立案・実施等、支店の運営管理全般について責任者として重要な職責と権限を有していたが、支店において提供する商品やサービスの内容の決定並びにそれに伴う営業時間の変更については、原則として会社直営施設運営事業部が行なっていること、アルバイトの採用や解雇等についても会社の決済を受ける必要があり、会社が定めた詳細なK P Iにより支店の損益目標が管理され、その内容について週報等による頻繁な報告や指導が行われたこと、労働時間についても労働時間の実態把握や健康管理の必要を超えて管理されていたこと、恒常的に時間外労働を余儀なくされていたという勤務実態も併せ考えれば待遇も管理監督者としてふさわしいものでないことなどから、管理監督者性が否定された事例。

日産自動車事件 横浜地判 平31.3.26

自動車メーカーの課長職を務めていた労働者(なお、執務中に倒れ脳幹出血で死亡)が、始業時刻より遅く出て終業時刻より早く退勤することも多く、遅刻早退により賃金を控除されていないことから労働時間の裁量を有していたことが認められ、待遇も年間1234万円以上に達し、部下より244万円以上高かったことから管理監督者にふさわしいものと認められるが、商品決定会議に出席はしても実際に提案するのは上級職であるプログラムダイレクターであり、同会議で発言することも基本的に予定されていないこと、収益に影響がないファンクションリプライを裁量で変更する権限はあったが収益に影響するものについてはC E Oの決済を得る必要があったこと、コントラクトの進捗確認等を行うP C M P P会議における職務としても、経営者側で決定した経営方針の実施状況について経営者側に報告するものであること等から、経営者側と一体的な立場にあるとまで評価することはできないとして管理監督者性が否定された事例。

肯定例

徳洲会事件 大阪地判 昭62.3.31

病院を経営する法人の人事第二課長として主として看護師の募集業務に従事していた労働者が、法人の給与制度上5等級と格付けされ、人事第二課長の肩書きを有し、給与面でも課長職として処遇され責任手当が支払われていること、職務内容としても看護師の募集業務全般であり、その責任者として自己の判断で看護師の求人、募集のための業務計画、出張等の行動計画を立案実施する権限があること、出退勤についてタイムカードの打刻が義務付けられてはいたが実際には労働者の自由裁量でこれを決定でき、一般の看護師については法人が経営する各地の病院に看護師を配置する権限もあったことなどから管理監督者性が肯定された事例。

センリュリーオート事件 東京地判 平19.3.22
センリュリーオート事件
東京地判 平19.3.22

自動車の修理・整備を業とする会社の営業部長である労働者が、従業員のシフト表の作成、出退勤の管理を行なっており、代表や各部門の精勤者のみが出席する経営会議に出席し、人事権まではないものの人事に関する判断や過程において関与して部門長としての意向が反映され、遅刻や早退を理由に罰則等もなく、代表と工場長に次ぐ高給であったことなどから管理監督者性が肯定された事例。

姪浜タクシー事件 福岡地判 平19.4.26

タクシー会社の営業次長であった労働者が、就業点呼や出庫点呼を通じて多数の乗務員を直接に指導・監督する立場にあったと認められ、乗務員の募集についても面接に携わりその採否に重要な役割を果たしており、出退勤についても多忙であることから自由になる時間は少なかったものの唯一の上司というべき専務からの何らの指示も受けておらず会社への連絡だけで出先から帰宅することができる状況にあるなど特段の制限もないこと、700万円あまりという他の従業員に比べて高額の報酬(会社の従業員の中で最高額)であったこと、経営協議会のメンバーであったことや専務に代わり会社の代表として出席する会議もあったことなどから管理監督者性を肯定した事例。

セントラルスポーツ事件 京都地判 平24.4.17
セントラルスポーツ事件
京都地判 平24.4.17

スポーツクラブの運営をする会社のエリアディレクターとして従事していた労働者が、エリア内4〜8店舗の各クラブの運営状況の把握、サービスの改善、スタッフの接客の監督、指示、エリア内の従業員の労務管理や人事考課、昇格、異動の起案等であり、エリアを統括する地位にあること、部下の労務管理を行い、人事、人事効果等の機密事項に一定程度接しており、予算を含めてこれらの事項に一定の裁量を有していること、副店長に比べて高額な賃金を受け取っていること、業務中に自由に接骨院に通院するなど出退勤の時間も自己の裁量であったことなどから管理監督者性が肯定された事例。

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